2017-04-21 第193回国会 衆議院 外務委員会 第11号
それで、引き合いに出されるのがイラクのCPA、イラクの暫定機構方式が考えられる。つまり、暫定機構がそこの主権を失った国家にかわって統治をしている。 しかし、例を挙げますと、実はあの年、五月の一日にブッシュ・アメリカ大統領が終結宣言をしてから、安保理決議を経て、実際の暫定機構が出てくるまで一カ月かかっているんですね。それなりの時間がかかっていくわけでございます。
それで、引き合いに出されるのがイラクのCPA、イラクの暫定機構方式が考えられる。つまり、暫定機構がそこの主権を失った国家にかわって統治をしている。 しかし、例を挙げますと、実はあの年、五月の一日にブッシュ・アメリカ大統領が終結宣言をしてから、安保理決議を経て、実際の暫定機構が出てくるまで一カ月かかっているんですね。それなりの時間がかかっていくわけでございます。
○岸田国務大臣 まず、委員の方から、イラクにおけるCPAの設立の例を挙げて御質問をいただきましたが、そもそも、イラクの状況と今の北朝鮮の状況は全くさまざまな条件が違うわけですし、さらには、仮定に基づいて、今後の有事になった場合の対応について具体的に申し上げること、これは控えなければならないと思います。 ただ、米国との間においては、さまざまなレベルで政策のすり合わせを行っています。
私は、CPAという連合国暫定当局というところに出向をさせていただいていましたけれども、確かにイラクの占領政策若しくはその再建の努力は不十分だったと思います。計画もなかったと思います。それが私は返す返すも残念ですが、少なくとも国連安保理決議に関する判断については正しかったと思っています。
私は、当時、バクダッドのCPAという、連合国暫定当局でしたか、日本政府の代表兼連絡係で出向しておりました。本隊が到着する前と後でCPAにおける日本の待遇は大きく変わりました。到着後は、連合国の一員として日本が得られる危険に関する情報、出席できる会議、待遇、これ、全て格段に向上いたしました。なぜでしょう。もちろん、自衛隊は戦闘部隊ではありませんでした。
バグダッドでCPA……(発言する者あり)ですよね。というお話をお伺いしたんですけれども、この戦争というものは、先ほどおっしゃったのは、要は、国連というところから、ちょっと言い方は違うかもしれないですけれども、許可的なものをいただき、正当性のあるものだったと。
フセイン政権が崩壊した後、当局として連合暫定施政当局、CPA、これがございまして、この同意を得て実施をされました。国連決議も一四八三がございました。これで、二〇〇四年の六月に統治権限がイラク暫定政府に移譲された後については、国連安保理決議一五四六号で言及をされたということでございます。
○国務大臣(中谷元君) これまでも邦人輸送の場合に、平成十六年四月に現行の法案でC130の輸送機によってイラクからクウェートまで邦人を輸送した際に、これは国連安保理決議の一四八三によりまして当時イラクにおける施政権限を認められていたCPAの同意を得て行ったことがございますが、今回の措置におきましても、国連の総会又は決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては当該機関の同意である旨、
○若松謙維君 私のささやかな経験ですけど、私は会計事務所なので国際的なネットワークがありますが、ちょうどニューヨークの私どもの事務所、当時、ビッグエイトという会計事務所のうちのランクが常に七番、八番だったんですが、特に女性、皆さんCPA、会計士ですけれども、やっぱり出産等で会社を離れると。 ところが、離れたときは、離れた職位ですか、維持して、二年、三年後に戻ってきて、そこからまた始まるんですね。
ところが、新美さんは、その一方で逆に、CPAは施政権が一定程度認められたのでそれを出したと、それから国際法上の関係があるのでという話をされたんですね。 実はこれ、話全くかみ合っていないと思うんですが、派遣国が承認を日本がされた国でなければならないんですねとおっしゃった山田参事官にお伺いしますけれども、どっちなんですか。これとても大事な話だと思いますけれども。(発言する者あり)
一つの例を申し上げれば、過去イラクのフセイン政権が崩壊したとき、ある意味で、無政府状態と呼ぶかどうかは別として、相手の同意を得るべく相手の政府はなかったわけでございますけれども、そのときには国連決議に基づきまして、いわゆるCPA、アメリカ、イギリス軍等の連合暫定施政当局がイラク政府の代わりにイラクの一定の施政権限を認められたということがございました。
イラクの場合ですが、イラク特措法において、当時イラクに同意を得るべき相手方が存在しなかったと、この場合ですが、この場合は、国連決議によって英米軍等の連合暫定施政当局、CPAというものが存在しましたので、イラク政府の代わりにこのCPAがイラク国民の福祉向上のための一定の施政権限を認められていたことを踏まえて、我が国が活動するに当たってCPAの同意を得たと、こういう例外的な場合があるということを新美の方
もちろん哨戒活動も含めて、アフガニスタンしかり、イラクでCPAがやっているときもしかり。非常に活躍しているものですが、正直、我が国の陸上自衛隊の中では使い切れていないというところが現実かなというふうに私は思います。 先ほど言われた、想定していないんじゃなくて、さっき何回も渡辺委員からもお話ありましたけれども、今は想定していなくても、それはそれでそうなのかもしれません。
私、通訳と一緒に、日本人としては一人で現地におりまして、先ほど宮家参考人がおっしゃられた、当時、二〇〇三年十一月、ちょうどCPAが現地を管理していた時期でございまして、日々大変な事態が起こっていたときでございます。
実際に、CPAの中で勤務しておりましたら、ある日、電話がかかってまいりまして、海兵隊の人が、会ってほしい人がいると。待っていましたら、海兵隊の中佐が、イラクのファルージャの部族長を連れてきて、そして、日本が彼の部族にどういう支援ができるかという話を直接聞いてほしいと言ってきました。僕は、あれっと思って、あなたは海兵隊の制服を着ていますね、どこから来たんですかと言ったら、沖縄から来たと。
もともと、産業界の方からも企業内CPAをふやしたいという意向があって、この人数をふやすという話になっているんだと思うんですけれども、企業内のCPAと監査業界の監査人と何かうまく、優秀な方々でしょうから、この方々が行き来をするような方法はないのかなというふうに思いますけれども、金融庁のお考えをお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、木村(隆)委員長代理着席〕
○三原委員 おととい、実は私は青山の国連大学で、去年の五月にあったTICAD4のフォローアップ会議の一環として行われた、南部スーダンのCPA、和平と開発に関するセミナーというのがありまして、午前中ちょっと時間があったからセミナーを聞きに行ってきたんです。
我々イラクへ派遣された場合は、当初はCPAオーダー十七号というものを担保にし、途中から多国籍軍の地位協定を用いたというふうに理解しています。
既に多くの地域に多国籍軍がもう展開しており、CPAや多国籍軍とのいろんな調整の中で、北部がいいのか中部がいいのか南部がいいのかと、あるいは復興支援のニーズはどうなんだと、それは多国籍軍に対する支援なのかあるいはイラク国民に対する支援なのか、あるいは治安情勢はどうなんだ、あるいは日本からの兵たんの流れ、後方支援の可能性はどうなんだ、いろんな議論の末にサマワというものが決定されたというふうに私は思っています
これに対して、諸外国の監査事務所では、一定の上限の下でCPAでない者にも社員資格が認められています。監査法人については、監査先の企業活動が複雑化する中で、従来の人員構成や業務方法では時代の要請に追い付けない部分もあると考えます。
これは、もちろんこの監視委員会がかなりの数のいわゆる職員を擁して、そこの中に多くのCPAが、何百人というCPAがいるわけですね。 アメリカの場合には、日本と違ってこれは全世界にこれは網を掛けるということですから、何もアメリカだけの上場会社ではなくて、アメリカの資本市場で資金調達している会社の監査をしている事務所は全部登録しなくてはいけない。
ここにありますのが、CPA、つまり日本公認会計士政治連盟、政連ニュースというものでございます。この最初のところに、公認会計士協会と政治連盟のまさに連名で要望書が、五点にわたって要望内容が出されております。 そこで、この中で、この要望を実現するためにさまざまな運動を行うということが表明されております。
これは、実は、二年ぐらい手おくれかなとも思っているんですけれども、それはどういうことかというと、ちょうど今から三年前、二〇〇四年の六月の二十八日にCPAからイラク暫定政府に主権が移譲されました。
そしてさらに、今度は二〇〇四年の六月十八日答弁でどう変わったかというと、実は、自衛隊は、多国籍軍の一員として活動しなければ、いわゆるCPAからイラク暫定政府に主権の移譲が行われた後、暫定政府の承認のもとに自衛隊も駐留を続けることになって、多国籍軍の一員として認められる、こういう二〇〇四年六月十八日閣議了解に至ったわけです。
○原口委員 このときの統一見解は、参加という概念のもとに、いわゆる二つの要件を付してしっかりと憲法上の合憲性を担保する、そういう統一見解が出ているわけでございますが、他方で、連合暫定施政局、CPA指令第十七号、これは二〇〇三年の十二月十二日に出されていますが、自衛隊の法的地位は多国籍軍の一員ということで参加となっております。
既に当初のころ指摘されましたように、CPA、連合暫定当局の書簡では、自衛隊は連合軍の要員というふうに取り扱うことにしております。これは自衛隊の法的地位を示したものですが、〇四年の六月の、外務省の「自衛隊が多国籍軍の中で活動する場合の活動のあり方に関する米国、英国との了解について」という文書がございます。そこでは、多国籍軍の統合された司令部のもと、人道復興支援を中心に活動すると。